離婚時の学資保険の分与について教えてください。払込額は折半になるのでしょうか。また、事実婚期間中の払込も対象になりますか。
離婚の際の分与の仕方について。
学資目的で夫名義で2つドル建て保険をしています。
籍を外すと名義変更不可だそうです。
もし変更出来たとしても私はメンクリに通っているので健康状態で引っかかると思います...
⚫︎学資の払込額は財産分与として折半となりますか?
2つなので1件分
⚫︎10年払込なのでおそらく夫はそのまま放置します。
その場合夫から現金で今までの払込額をもらえばよいですか?
⚫︎ちなみにもうすぐ払込も終わる時期ですが、訳あって事実婚の期間が長く、その場合籍を入れたときからの払込額が財産分与の対象でしょうか?それとも学資目的で始めたので今まで分対象でしょうか?
ひとつでも構いませんのでわかる方教えてください🙇🏻♀️
- まま
コメント
♡♡
●学資保険も財産分与の対象になります。
● 解約するならば返戻金を分割する、継続するならば相手に解約返戻金相当額を支払う事になります。
ご主人がそのまま払い続けるならば払込額ではなく、婚姻解消時の解約返戻金相当額を貰えば大丈夫です。
うちも学資保険で揉めましたが、払込額ではなく、解約返戻金相当額を折半だと言われました👀
まま
コメントありがとうございます!
解約払戻金相当額の折半となるのですね😭おそらく夫は放置し将来増えた分得するので羨ましいです...ちなみにそれは調停員や弁護士の方に教えてもらったのでしょうか?
♡♡
弁護士さんに教えていただきました!
うちはかなり揉めたので...😂