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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の女性が子どものヘルメット治療に関する医療費控除について相談しています。育休中で税金が免除のため控除が無意味と言われたが本当か、世帯合算で主人の確定申告を行えば還付金があるか、子どもを税扶養にした場合の節税効果について知りたいとのことです。

現在育休中で子どもがヘルメット治療を始めました。
医療費控除の対象と言われましたが子どもの扶養は私です。
育休中で税金免除になっているため控除しても意味ないと言われたのですが本当ですか?
世帯合算で医療費控除出来るので主人(国保)のほうで確定申告を出せば還付金などありますか?
子どもは主人の扶養ではなく税扶養にしたら節税になりますか?

税金に無知なので教えてください。

コメント

ママリ

育休中で収入がなければやる意味はないというのは本当です。
医療費控除は扶養が誰とかは関係なく世帯で収入の高い方が申告することができます。旦那さんがやったらいいですよ。

16歳未満の子どもは税の扶養者の人数カウントにしか影響を及ぼしません。住民税が非課税になるかどうかという収入なのであればどちらの税扶養に入れるかを悩めばいいですが、ある程度しっかり収入があるのなら、夫婦どちらに入れても何も影響はありません。

はじめてのママリ🔰

医療費控除は 払った所得税の一部を返して貰う仕組み なので育休中で給料が出ていない、育児休業給付金だけ受け取っている(非課税)、1年間の課税所得が0又は極めて少ない この場合は控除する「所得税そのものがない」為、還付金は発生しないそうです。
例外として夫側が確定申告する場合は医療費を世帯全体の医療費として、夫の確定申告にまとめてOKで、夫が所得税を支払っているなら還付金を受けられるそうです。

ChatGPTに聞きました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すごく分かりやすいです!ありがとうございます😊

    • 2時間前