
コメント

ゆづり
お住まいの自治体とハローワークの方針によりけりだと思います。
うちの自治体では、一度保育園に入園を申込すると、自動的に毎月当落にかけられ、毎月不承諾通知が届き、毎月職場に提出することになっています。
その不承諾通知がないと育休延長の要件を満たさないので、
うちの自治体の場合では、園に入れる状況なのにわざと入らないとなると手当は打ち切りになる可能性があると思います。
ただし、不承諾通知の提出を毎月求めていないところや、そもそも毎月保育園の当落にかけない自治体もあり本当にお住まいの地域によりけりですので、
保育園入園については区役所に、育休手当支給については管轄のハローワークに問い合わせるのが良いと思います◎
ママリ🔰
やはり自治体などによって様々のようですよね😊
確認してみます‼︎
詳しく教えてくださりありがとうございます😊✨