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【失業保険について】失業保険について有識者の方に教えて頂きたいです…

【失業保険について】

失業保険について有識者の方に教えて頂きたいです。

正社員で週5日フルタイムで働いていました。
2022年6月から重度妊娠悪阻で会社を休職し
そのまま復帰することなく産休・育休に入りました。
第1子育休中に第2子・第3子となる双子を授かり、
職場復帰することなく続けて第2子・第3子の産休・育休に
入りました。

2026年4月に保育園入園が決まれば復職予定なのですが、
実際仕事を続けられるか不安があります。
(年子&双子育児のため)
今の職場へ復職するとなると通勤で片道1時間かかるので
転職も視野に入れている状態です。

仮に復職して1ヶ月後に退職をした場合、
ハローワークへ行き求職手続きをすれば
失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険がもらえる条件や対象となる人は
どのような人になりますか?
休職する前にフルタイムで働いていた場合は
失業保険の受給対象になりますか?

コメント

ゆづり

※まず最初に、このような場では絶対なことは言い切れないので、ご自身の正確な雇用保険加入履歴や賃金支払履歴をハロワで調べてもらった上で判定してもらうのが一番確実です◎

失業保険は、簡単に言うと雇用保険から出る手当のことです。

雇用保険の基本手当は、
「算定対象期間」(離職日以前に合計4年が上限)内に、
「被保険者期間」(雇用保険に入っておりかつ、離職日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月のこと)が、通算12ヵ月あれば受給資格があります。

これにより、質問者さんの場合は、
2026.04までの最大期間四年を遡ったとしても、働いて通常賃金が発生している月が12ヶ月を満たないので、理論上は手当受給は厳しいのではと思います。

また、上の条件を満たした上でですが、
失業保険を受け取れる方の基本的な条件を簡単に書くと、
働けない人が働けない期間に全員もらえる手当ではなく、
今すぐにでも働ける状態なのにやむを得ない理由で退職し、かつすぐに就職する意思のある人・今すぐにでも就職できる人が、就職するまでの間だけ受け取れる手当という認識が基本です。
そのため、条件や個別審査があります。
すぐに就労できない人(たとえば保育園の預け先が決まっていない人もこれに含まれます)、就労する気のない人と判定された場合には、給付されないor給付されたあとでも給付停止となるor不正受給となります。当然ですが内定が出て就業した時点で失業手当の給付は止まります。

転職・就職希望の場合は、求職活動の報告が必要になります。だいたい皆さん月に2度ほどの求職活動実績報告が必要になりますが、詳しい認定条件はハロワから個々に指定された通りに活動し報告することで、初めて手当の支給が妥当かどうかの審査にかけられます。

保活においても、自治体によっては求職中(失業中)の立場の家庭は入園優先度がかなり下になるか、退園になる自治体もあります。
自治体の保活ルールは本当に自治体によりけりなので、お住まいの自治体に確認されることをおすすめします。

ただし、やはりすぐに就職できない理由があってもいくつかの条件にあてはまり審査を通れば失業手当を受け取れる救済措置パターンもあります。これを特定離職者と言いますが、ここには書ききれないほどのパターンが存在しますので、やはりハロワに問い合わせるのが早いかと思います◎