

久しぶりのママリ
加入して責任開始日までに受診したものに関しては責任を負いませんとかそういうのはないですか?

はじめてのママリ
精神疾患で就業不能保険をもらうためには、入院しているか障害認定1〜2級を受給していることが条件で、在宅療養は支給対象外です。また、免責期間が設けられている保険が多く、保障開始が契約後3〜6ヶ月だと思います。
在宅療養では給付金はもらえない可能性が高いですから、今回の受診・休養に対して加入するメリットがあるかどうかは疑問です。
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はじめてのママリ🔰
障害認定1.2級が条件なんですね
約款など見たのですが長くて探せずでした。- 1時間前

はじめてのママリ🔰
たまたま調べたらライフネット生命がこのイラストでしたが、ライフネットならきちんと読まれましたか?
精神疾患だと精神疾患就業不能状態になってからです。精神の不能状態とは精神障害の1級か2級に認定されてる人です。
その状態になってから、60日か180日か加入時に選んだ待機期間を経過してからです。
少なくとも休職したからもらえるものではないです。保険なので支給されるための条件のハードル高いので、就業不能保険はいらないと私は思ってます。
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はじめてのママリ🔰
精神疾患就業不能状態は返信いただいている精神障害1.2級に認定された人のみなのですか?見当たらず、すみません。
また認定された場合でも給付されるのは2年後でしょうか?文章理解能力がなく、教えていただけると幸いです。- 1時間前
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はじめてのママリ🔰
精神疾患就業不能状態とは?というのをサイトで調べると出てきます。
2年後というのは1回支給したら、2回目は2年後という意味では?2年に1回しか支給されないかと。- 50分前

ちょび
働けないほどだったら障害年金がもらえると思いますよ😊
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