久しぶりのママリ
加入して責任開始日までに受診したものに関しては責任を負いませんとかそういうのはないですか?
はじめてのママリ
精神疾患で就業不能保険をもらうためには、入院しているか障害認定1〜2級を受給していることが条件で、在宅療養は支給対象外です。また、免責期間が設けられている保険が多く、保障開始が契約後3〜6ヶ月だと思います。
在宅療養では給付金はもらえない可能性が高いですから、今回の受診・休養に対して加入するメリットがあるかどうかは疑問です。
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はじめてのママリ🔰
障害認定1.2級が条件なんですね
約款など見たのですが長くて探せずでした。- 9月20日
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はじめてのママリ
私もこちらの画像を参考にライフネット生命のホームページを見たのですが、精神疾患就業不能状態とは①入院中または、②障害認定1・2級、と出てきました。約款ではなく、ホームページの商品説明ページに記載がありますよ。
また、待機期間が60〜180日あるとも書いてありましたが、それとは別に就業不能保険は加入後の免責期間が3〜6ヶ月あるのが一般的です。なので、今回の病気がよほど長い期間療養が必要でないと、給付金を受け取れない可能性か高いと思います。- 9月20日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
万一のためもありますが、なかなかハードル高いみたいですね。就業不能保険あまりいらなさそうですね!- 9月20日
はじめてのママリ🔰
たまたま調べたらライフネット生命がこのイラストでしたが、ライフネットならきちんと読まれましたか?
精神疾患だと精神疾患就業不能状態になってからです。精神の不能状態とは精神障害の1級か2級に認定されてる人です。
その状態になってから、60日か180日か加入時に選んだ待機期間を経過してからです。
少なくとも休職したからもらえるものではないです。保険なので支給されるための条件のハードル高いので、就業不能保険はいらないと私は思ってます。
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はじめてのママリ🔰
精神疾患就業不能状態は返信いただいている精神障害1.2級に認定された人のみなのですか?見当たらず、すみません。
また認定された場合でも給付されるのは2年後でしょうか?文章理解能力がなく、教えていただけると幸いです。- 9月20日
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はじめてのママリ🔰
精神疾患就業不能状態とは?というのをサイトで調べると出てきます。
2年後というのは1回支給したら、2回目は2年後という意味では?2年に1回しか支給されないかと。- 9月20日
ちょび
働けないほどだったら障害年金がもらえると思いますよ😊
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