
夫が育休を申請する際、大学生時代のアルバイトでの勤務が育児休暇給付金の対象になるか知りたいです。
パパ育休制度について質問です!
私は現在妊娠35週ですでに産休に入っており、
そろそろ夫も育休申請を会社にしようという話になりましたが、
夫は今年4月に新卒で会社に入っています。(3月まで大学生)
会社の規定としては育休を取っていいとの事なのですが、
調べると、2年間の間で11日以上働いた月が12ヶ月ある事が
育児休暇給付金を受けられる対象とありますが、
この場合、2年間の間に11日以上働いた月はあっても
当時大学生のバイトで月40時間程度しか働いていなかったため、
給付金の対象外となるのでしょうか?
知っている方や同じ経験のある方いれば、お教えいただきたいです🙇♀️🙇♀️
よろしくお願いします!
- はじめてのママリ(妊娠35週目)
コメント

はじめてのママリ🔰さん
育児休業給付金は雇用保険から出るものなので、雇用保険に入っていないと出ません。11日以上働いた月が12ヶ月というのも、雇用保険に入った上でそれだけ働いたことが条件です。
一部学生でも雇用保険に入ることがないわけではないですが、基本学生のアルバイトは雇用保険には入ってないので給付金は出ないかと思います💦

はじめてのママリ🔰
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要です。
学生だとそもそも雇用保険に加入しないことがほとんど(条件を満たさないと入れない)だと思いますし、月40時間なら未加入のはずです。
なのでお休みは取れても給付金はでないと思います
-
はじめてのママリ
回答いただきありがとうございます🙇♀️
雇用保険は加入してなかったと思うので対象外ですね😭💦
早速回答いただきありがとうございました🙇♀️- 6時間前
はじめてのママリ
回答いただきありがとうございます!
そうですよね、、普通の学生バイトだったので雇用保険は入っていないと思います🥲💦
夫の育休は諦めます😭
早速の回答をありがとうございました🙇♀️🙇♀️