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育児介護休業法の改正について10月からさらに3歳以上の子を持つ人を対象…

育児介護休業法の改正について
10月からさらに3歳以上の子を持つ人を対象にした改正があると思います。
こちら3歳以上の子を持つ従業員に対して、短時間勤務など選択する権利を与えるのは義務ですよね?
先程、会社に確認したところ、法改正があっても社内規定の変更が間に合っていないとできないからね、と言われました。
え?違法では??と思って、、詳しい方教えていただけませんか?
3歳になる前までに周知が義務とありますが、3歳以上の子を持つ人はどのような扱いなのでしょうか。

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