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ちこ
お金・保険

5月までの給与も含めて、アルバイトをしても103万未満にすれば扶養に入れることは可能ですか?

教えてください(>_<)5月まで働いていて結婚を機に仕事を辞めて扶養に入れてもらうことにしたのですが、アルバイトはしようと思っています。その場合103万超えてはいけないと見たのですが5月までの給与も合計して103万未満にするのでしょうか??

コメント

ムラサキ

合計の総支給額だったと思いますよ!!

  • ちこ

    ちこ

    ありがとうございます(^^)勉強になりました✨

    • 6月8日
ポテト

そうですよ😄
1月〜12月までの給与で計算します☝🏻

  • ちこ

    ちこ

    ありがとうございます!誰に聞いていいかわからなかったので助かりました(^^)

    • 6月8日
ryumachiji

その通りです。
5月までのお給料も含めての103万円です。

  • ちこ

    ちこ

    ありがとうございます(^^)参考になりました!!

    • 6月8日
M♡ちゃんママ

5月までも入れてだと思います😫
私は旦那の扶養に入る手続きの時に
入籍前の前年の収入が103万以上だったので妊娠中で働けないこととしばらく働かないので今年は収入ありません!と社保の組合に電話して入れてもらいました😊

  • ちこ

    ちこ

    詳しくありがとうございました(^^)

    • 6月8日
ソメママ

私も2年前、5月まで働いて6月に入籍して扶養に入りました(^^)でちこさんと同じ事を心配になり労務士さんに確認したら入籍する前のお給料は計算に入れないと言われましたよ(╹◡╹)
旧姓だった時のは103万の範囲にはならないと言われましたよ(^^)
計算されるのは入籍して性が変わってからの計算になると教わりました(^^)
ただ失業保険とかをもらう場合は会社によっては扶養から外れないといけないですが( ; ; )

  • ちこ

    ちこ

    詳しく説明ありがとうございます!私とおんなじ感じだったのでわかりやすかったです(^^)じゃぁ今から12月までのバイトの金額が103万超えなければいいってことですよね!失業保険のことも気になってたので助かりました💦これは旦那さんに聞いてみないといけないんですね(^^)

    • 6月8日
めむ

社会保険の扶養ですよね💦
一般的な健保組合、協会けんぽだと、被扶養者になれる条件は、「年間の収入が130万以内」です。(103万は所得税の配偶者控除をうけらられる条件です💦💦)
で、配偶者控除は1〜12月の1年間で見るんですが、社会保険の被扶養者の認定の条件は、一般的には「この先1年間の収入が130万を超えないこと」です。
なので、扶養に入る前の収入は関係ないです!じゃないとフルタイムの人は9月とかだと扶養に入れませんよね💦
で、この先1年〜というのをどう見るかというと、1ヶ月の収入が130/12=10.8万を超えないことを条件とすることが多いです。
1ヶ月でも超えたらダメか、3ヶ月連続だとダメかはその健保組合によります☻

  • ちこ

    ちこ

    ありがとうございます(^^)調べてたら130万っていう数字も出て来てたのはそぉいうことだったんですね!社保のことはこれから先の収入が関係するっていうのはわかったのですが...配偶者控除は扶養に入る前の5月までの金額も関係するってことなんですよね(>_<)??

    • 6月8日
  • めむ

    めむ

    そうです!
    配偶者控除は、1〜12月の実績で、年末調整で申請しますよ!
    103万までだと配偶者控除、103〜144万までは段階的に配偶者特別控除がうけられます。
    が、受けてもそんなに何十万も変わるわけじゃないので、今年は配偶者控除諦めてお仕事されたほうがいいと思いますよー。

    • 6月8日
  • ちこ

    ちこ

    すごい詳しく知ってるんですね!!教えてもらえてすごくありがたいです✨ほんとにありがとうございます(^^)

    • 6月8日