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はじめてのママリ🔰
お仕事

子供の体調不良で保育園お休みの時、急ぎの仕事がある月末月初以外在宅…

子供の体調不良で保育園お休みの時、急ぎの仕事がある月末月初以外在宅勤務が認められません。
社内規定には子の看病も在宅勤務の対象範囲です。
何かしらの違反になりませんか?
他部署の同僚は認められています。

コメント

はじめてのママリ🔰

「子の看護休暇」は法律で定められているものですが、在宅勤務をその手段とするかは企業の裁量範囲。

ただ、「社内規定にあるのに現場で拒否」は会社のルールの形骸化とも取れるため、社内相談窓口(人事や労組)で相談してみるのはアリだと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます✨
    総務人事労組検討してみます!
    上司と拗れそうなので、こそっと相談してみようか少し考えます!

    • 6時間前