

mamari
離婚した場合、元配偶者には相続権はありません。しかし、子どもは遺産を相続する権利があります。
付き合っているときに亡くなった場合、全部、子どもが相続することになります。
再婚した後に亡くなった場合、1/2 は新しい妻が相続、残り1/2を、相続権のある子どもたちで均等に相続します。
※再婚後も元配偶者との間の子どもたちは、相続権があります。
血縁関係のない連れ子の場合、相続権を得るには、養子縁組することが必要です。

はじめてのママリ🔰
子供に行くと思いますよー

はじめてのママリ🔰
元奥さんとの子供に全額入ります
-
はじめてのママリ🔰
再婚してでもですか?
- 9時間前
-
はじめてのママリ🔰
再婚すれば現在の妻にも入ります
現在の妻の子供と養子縁組をすれば連れ子にも入ります
再婚しても養子縁組がなければ連れ子には入りません
交際だけでも再婚してても元妻には入らず元妻との子供には入ります
相続割合は
①再婚前なら全て元妻との子供
②再婚後で養子縁組なしなら現妻が1/2、元妻との子供が1/2
③再婚後で養子縁組ありなや現妻が1/2、残りを実子養子で均等に分ける
です- 8時間前
コメント