
離婚時の財産分与について、旦那名義の口座や自分名義の口座の扱いについて相談したいです。円満離婚の場合、家計用口座を分けることが一般的でしょうか。裁判になった場合、全ての口座が対象になるのでしょうか。子供名義のものは子供のものと考えて良いでしょうか。
離婚の財産分与って、どこまでわけなきゃいけないんでしょうか?
旦那名義の口座が3つあり、2つが家系用、1つが旦那のお小遣い用です。
私名義の口座は2つあり。1つは婚前に親からもらって内緒にしてある預金、もう1つは私のお小遣い口座です。
基本的に円満離婚だと2人で話し合って家計用をわけるってかんじでしょうか?
もし裁判になったときはこれらの口座全て対象になりますか?
子供名義のものは子供のものだと聞きましたがあってますか?
- MA

ゆり
財産分与は、結婚後の貯蓄、不動産などが対象と聞いたことがあります。
なので、結婚前からの預貯金は対象にならないはずです。
円満離婚なら、話し合って分けるようになると思います。
子ども名義についてはわからないです💦

はじめてのママリ🔰
結婚前の財産は分与しなくて大丈夫なはずです!
話し合いで決めるのであれば、旦那さんが気づいてない通帳は、わざわざ申告しなくても大丈夫やと思います🤔
子供名義のものは、子供が自分で管理しているのが前提なようです!ですが、これも話し合いであればどうにでもなりそうです。

♡♡
基結婚後に得た資産はすべて半分が基本らしいです!
が、仰る通り円満の場合には双方の相談次第で良いので、どちらかの取り分が多くてもお互いに納得していれば問題ありませんでした。
私自身バツイチですが、元夫はきっちり半分を希望していたので双方弁護士に依頼しお互いに資産開示してすべて平等に分けました。
子供達の預金はお祝いやお年玉などに関しては子供達のもの、児童手当や毎月の給与から貯金していたものに関しては財産分与の対象でした🙌
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