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ぐーたらぼっち
お金・保険

誰か教えてください!本来なら月の出勤が11日以上あれば標準報酬月額の計…

誰か教えてください!
本来なら月の出勤が11日以上あれば標準報酬月額の計算対象になりますが、産休に入る月は11日以上あっても対象外かどうか知りたいです🙄

詳細↓
月の給与の締め切りが15日〜翌月16日締です
産前休暇10月10日から入る場合は10月の給与は
育休産休手当の計算対象外になりますよね?
出勤する日は17日あります。

コメント

はじめてのママリ🔰

締日関係なく、月の出勤日数なので、10月は対象外の認識で大丈夫ですよ!9月17日〜から10月14日で17日出勤って事ですよね?

  • ぐーたらぼっち

    ぐーたらぼっち

    9月16〜10月9日で17日出勤で
    10月10日から産休です

    10月の勤怠が9/16〜10/15で
    10月末に給与支払いって感じです

    • 6時間前
♡♡

給与の締日は関係なく、産前休業開始日を起算として11日以上の勤務した場合を完全月としてカウントします🙌
産休月に関しては産休月が11日以上あり、含む事で標準月額報酬が下がるならば対象外になり、含んでも変わらない等であれば含んでカウントされます🙆‍♀️
2人目の場合(連続育休)には標準月額報酬が下がっても対象外にはならずカウントされるので、復帰してないのに減った!はこれが原因のことが多いです。

  • ぐーたらぼっち

    ぐーたらぼっち

    そうなんですね!
    ということは1日〜31日までの月で11日以上ということですか?
    産休月に関してはわかりました!

    4月から休職してて、その点も聞きたいんですが
    4/1〜4/15の間で11日勤務してるんですが、この場合は完全月としてカウントされてるから産休育休手当が減るということですか?
    給与自体は締め日が3/16〜4/15で
    フルで働いてたので満額を4月末に振り込まれてます

    標準報酬月額って会社から払われてる月々の給与から計算しますよね?
    そうじゃなくて1日〜31日までの日割りで計算なんですか?

    • 1時間前