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はじめてのママリ🔰
お金・保険

元夫に振り込まれた児童手当について返してくれない場合は警察に被害届…

元夫に振り込まれた児童手当について
返してくれない場合は警察に被害届を出して窃盗罪にできますか?
または、したことがある方いませんか?

コメント

はじめてのママリ🔰

盗んでいるわけではないので窃盗罪にはならないと思います。

なり

警察は何もしてくれないと思います。
返還請求などの法的措置を弁護士に依頼することはできると思います。

はじめてのママリ🔰

離婚届を出した月までの分の児童手当は受給者である元旦那さんに振り込まれるので、それは窃盗にはなりません💦