
コメント

はじめてのママリ
法改正により、以前のように月末1日だけでは社保免除にはならないです🙇♀️
育休開始〜終了まで最低14日取得する必要があります🙇♀️

ママリ
締め日は関係ないです。
あくまでもカレンダーを見て月末が育休なら社会保険料は免除になります。
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はじめてのママリ🔰
なるほど、、通常育休を取らずパパ育休だけとる場合予定日が21日なのですがそこで産まれた場合月末までに14日取らなくてはいけないのでしょうか、
無理な場合は、、?- 5時間前
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ママリ
14日以上取らないといけないのは育休開始日と終了日が同一月内にある場合です。
例えば9/21に生まれてその日から育休を取ったとしたら
育休が9/30までなら社会保険料は免除にはなりません。
育休が10/1までなら9月分は免除になります。- 5時間前
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はじめてのママリ🔰
すみません、バカで、、、
まだ頭が追いついてないです、、- 2時間前
はじめてのママリ🔰
えと、予定日が21日なのでもしそこで産まれた場合月末までに14日取らなくちゃいけないってことですか?
無理な場合はどうしたら、、
はじめてのママリ
開始〜終了が「同一月内」の場合は14日以上必要という条件なので、
月を跨いで育休取得すれば大丈夫ですよ〜🙆♀️
以前のように「月末1日だけ」の育休取得では社保免除にはならない、という改正です☺️
はじめてのママリ🔰
む、難しい、、