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きなこ
育児休業給付金の給付額を決定する際、育休開始前6ヶ月(11日以上出勤している月をピックアップ)分の平均賃金を算出に利用します。
出産直前で11日出勤してるけど給付金額的に低くなりそうな場合、その11日出勤した月を含んだ6ヶ月とその月は省いてさらにひと月遡った6ヶ月のどちらを算出に利用するか金額を見比べて、金額高い方で算出します!
きなこ
育児休業給付金の給付額を決定する際、育休開始前6ヶ月(11日以上出勤している月をピックアップ)分の平均賃金を算出に利用します。
出産直前で11日出勤してるけど給付金額的に低くなりそうな場合、その11日出勤した月を含んだ6ヶ月とその月は省いてさらにひと月遡った6ヶ月のどちらを算出に利用するか金額を見比べて、金額高い方で算出します!
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はじめてのママリ🔰
詳しいですね!
ありがとうございます🙇
いつも手取りが20くらいなのですが
5月は8万くらいで、
例えば来月から20より低くなる場合はその前ので計算とかはしてくれないですよね?💦
きなこ
基本的にはいつもよりお給料が低かったとしても、育休開始前直近6ヶ月(11日以上出勤してる月)が算出に利用されます!
しかしそこには「妥当性」が考慮されることがあります。
例えば、病気などでやむを得ず時短しなくてはならなかった、というような理由でお給料が低かったのならば、妥当な6ヶ月とは言いきれないわけです。
そうした場合、ハロワの判断によって妥当な6ヶ月で算出されることがあります。
根拠となる書類が必要だし、こちらから申し出なくてはなりません。
またひと月ふた月、例えば病気によってお給料が低かったら、特例として認められやすいかもしれませんが、直近6ヶ月すべてが等しく低い、または低い理由が会社の都合で仕事が少なかったとかはなかなか認められない……という感じだったと思います!
きなこ
ちなみに、切迫流産でお給料減りそうなら、医師の診断書もらった上で働けば特例になるかもしれないです。
〇月〇日〜〇月〇日、切迫流産により労働制限〜みたいなやつです。
医師の判断によって働けず、というのなら根拠しっかりしてるので。
何かしら医師が判断したと証明できるものがないと、自己判断となってしまって特例認められない場合もあります!
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます🙇
この場合は書いてもらって自分でハローワークに提出しますか?
会社でしてもらえるんでしょうか?
この辺の話はハローワークに問い合わせしたら教えてもらえるんですか?
たくさん申し訳ありません💦
きなこ
会社がしてくれるなら、育児休業給付金の初回申請時に書類を託しても良いと思います!
ハロワに電話しても直接行っても教えてもらえます!!
事前に教えてもらって、必要書類を用意した方がスムーズと思います😊
特例はハロワによって対応様々なので(機械的に「認めない」で終わらせるところもある)、会社の管轄のハロワに問い合わせてくださいませ✨️
はじめてのママリ🔰
そんなやり方があるとは知らず
お給料少ない時の計算だからすごく減るなーって思ってました💦
電話して聞いてみようと思います☺️
ありがとうございました✨