
育休給付金受給対象かどうかの計算方法について詳しい方がいらっしゃれ…
育休給付金受給対象かどうかの計算方法について詳しい方がいらっしゃれば教えてください
今年4月28日より、2人目の育休から復帰しました。
1人目育休明けから2人目産休入り(2023年の3月末から5月中旬)までの約1.5ヶ月復帰期間があります。
3人目を希望していますが、育休給付金受給対象となる「11日以上の出勤が12ヶ月ある」の復帰期間の扱いがわからなかったので教えてください。
育休開始日、または産休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切って12ヶ月必要だと思うのですが、例えば来年、2026年4月25日に産休に入る場合は受給対象になるのでしょうか?
2026年4月29日以降であれば、2025年4月28日復帰のため今回の復帰分で12ヶ月賄えますよね?
2026 年4月15日の場合は、今回の復帰分で11ヶ月+2023年5月14日から4月14日で1ヶ月になり、こちらも12ヶ月になるのかなと思ったのですが…
2026年4月25日の場合、今回の復帰分で11ヶ月+2023年5月24日は産休中、3月24日も育休中なので1.5ヶ月復帰しているものの1ヶ月にならないのでしょうか?
それとも、2人目産休前の1.5ヶ月の復帰期間は問答無用で1ヶ月とカウントできますか?
もしカウントできないとなると、対象になる期間→ならない期間→なる期間→と生まれるタイミングで空白期間ができちゃうのかなと疑問になりました。
もちろん、計算通りに授かれたり、予定日通りに生まれてきてくれたり、妊娠期間中なにも問題なく出勤できたりという保証は全くないことは承知しています。
なにかわかる方がいれば教えてください
- はじめてのママリ🔰(1歳11ヶ月, 4歳2ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
プロじゃないのでわかりませんが、4/28?29?以降じゃないと対象外ではないですか?
4/15なら4/14-5/14がはいると書かれてますが、4/28復帰なので2023年4/28までしか遡れないのでは?と思ったのですが…
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!
産休・育休期間が含まれる場合は4年間遡れる=2022年まで遡れるので2023年4/14は含まれるかなと考えていたのですが、認識違いですかね…
4/29以降が安心ではありますよね