
保育園の申請が遅れたため、育児休業給付金がもらえない可能性があります。入所できなかった場合の対処法についてアドバイスを求めています。
保育園への申請が遅れました。
娘6月30日産まれ
7月1日入所希望で5/28に申請
5つの園を記入しましたがもし全ての保育園に入ることができなければ育休延長になります。
恥ずかしながら申請が遅れると育児休業給付金が出ないということを初めて知りました…
もうどう頑張っても給付金をもらうことはできないでしょうか?(入所できなかった場合)
自分のせいですが…途方に暮れています。。
何かいいアドバイスや経験がある方いましたら助言をお願いします。。
- a(1歳0ヶ月, 7歳, 7歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
どのような申請が遅れたんですか?
入所申請は前月の10日くらいまでじゃなかったですっけ?それなら間に合っている気がしますが!

ママリ
残念ですが、
こちらの自治体では救済処置がありません。
厳格化で厳しくなってますし、
難しい気がします。。。
今から役所へ6月の不承諾書をらもらえるか掛け合ってみる他ないかと。
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a
ありがとうございます。。
やっぱりそうですか、、、
6/16に選考結果が確定しその後に通知がくるようです。
6月の不承諾書をもらうというのはその結果がわかり次第問い合わせるしかないですよね。
おそらくダメな気がしますが…落ちたらやれることをやってみます。。- 6月9日

はじめてのママリ🔰
6月入所を申し込みしていないなら育休手当の延長はできないですね💦
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a
やはりそうなんですね…
なすすべ無しですね…
ショックで涙が止まりません、、- 6月9日

はじめてのママリ🔰
実は申請する会社の頑張り次第みたいなところもあるらしくて、そもそも募集してない・そもそも空きがない、とかの事情があれば可能性はあるかもしれません。
ダメ元かもしれませんが、6月に申込したとしても入所できなかったというのを役所に確認して、会社に相談してみるかなーと思います💦
ただし上の方がおっしゃる厳格化で更に厳しいかもです🥲
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a
ありがとうございます。
入所できなかった場合はダメ元でそうしてみます💦- 6月9日

miiii
6月生まれの場合は必ず6月の申請をしなければ手当はもらえません💦
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a
そうなんですね…
もう今後どうしたらいいのかわかりません…- 6月10日

はじめてのママリ🔰
あれ?6月30日生まれだったら、
6月入所の申請が必要じゃないですかね😭
30日という下旬生まれだとしてもその月の申し込みが必要というか💦
7月入所だとダメだと思います🥲
これはもう役所に行ってダメ元で聞くしかないですね😭
7月入所ではなく、6月入所で申し込み、ダメだった場合は不承諾通知書がほしいと😭
延長の際の育休手当の手続きは厳しいです😭
私も去年11月に3人目の1歳で延長手続きしましたが、
育休手当の手続きも、不承諾通知書の提出が必要で提出したのですが、
うちの自治体の不承諾通知書が、何月の不承諾通知書なのか詳しく記載されてなくて
それで1回差し戻されました😅
その後自治体に問い合わせて、ハローワークと連絡してもらったり
結構めんどくさかったです😂
なので、きちんとした月に申し込みしてないとすると
結構厳しいと思います🥲
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a
えっ待ってください、、、
そもそも7月1日入所がダメってことですか?!たとえ空きがあったとしても入れないかも知れないということですか…?
始動が遅すぎて…何も調べたりしてなくてもうバカすぎます、、😭
不安すぎて記入している保育園全てに今の空き状況を電話で聞いてみたのですが(迷惑すぎるヤツ…)、1ヶ所また3名分空いていて7/1入所だったらおそらく入れるでしょうとお返事頂いたのですが…
それもそもそも要件満たしていないから入らないということでしょうか?!🥲- 6月13日
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はじめてのママリ🔰
あ、いや、6月しなくて7月入所申し込みするのは自由ですが、
万が一落ちて、育休手当の延長手続きしたくても、
対象月の申し込みじゃないとダメということです😭
育休手当は6月29日で、延長できずに終わるって感じですね💦
7月入所で落ちても育休手当は延長できないです💦
育休手当の延長もしたかったのなら、
6月入所でないとダメだったという意味です😭
うちの自治体は毎月10日締め切りなので
6月入所なら5月10日付近までに申し込みしてないとダメです😂
逆にこのまま7月入所で受かっても、
育休手当は6月29日までですね😭
でも7月入れそうなら、
育休手当が6月29日で止まっても
7月に保育園入れて慣らし保育早く終わればお金的にはそんなにダメージないですかね😂✨
てっきり途中入園は絶望的で、
育休延長して手当も延長したかったのかな?と思ったので
育休手当延長は、6月入所じゃなきゃダメですよって伝えようと思いました😭
わかりづらくてすみません🥲
育休手当は6月入所の不承諾通知書がないと延長できませんが、
その後育休自体を延長できるかは会社によるのと、
保育園を7月以降に申し込むのは全然大丈夫です✨- 6月13日
a
コメントありがとうございます。
入所日で判断されるらしく。。
入所日が誕生日の2日前までの申請ではないといけないらしいです。
誕生日が6/30なので6/28までの入所申請必須
→7/1からの入試分に申請
私も同じ考えだったので大丈夫だと思い込んでいました。。🥲
a
↑訂正
❌入試
⭕️入所