
会計年度職員として産休育休を取得できるか確認したところ、任期満了日までの取得が可能とのことです。任期満了を超えた場合はどうなるのでしょうか。
読み解いてくれる方、詳しく教えてください😂
会計年度職員に今年度応募しようと思っています。そこで産休育休が取れるのか役所の方に質問してみたのですが、以下の回答がありました。
会計年度任用職員には任期があり、それぞれの休暇等は任期満了日までの取得となります。例えば、任期満了が3月31日の方であれば、産休や育休はこの日まで取得可能となります。
一年は育休取れるってことですか?😇
頭悪すぎてすみません😇任期満了を超えてしまったらどうなるのか、、??
- はじめてのママリ🔰
コメント

なまこ
私の解釈ですと7月に産休、育休を取るとしたら来年の3月31日までは育休取れるけど、3月31日に任期満了で退職ということになるのではないでしょうか💦
間違ってたらすみません🙇♀️

たかゆか
会計年度任用職員にも産休育休はあります。
ただ、会計年度任用職員は基本1会計年度、つまり1年間の雇用期間です。更新もあり得ますが、基本は1年の雇用だから、そのような回答になったのかな?と考えてみましたが…
採用になった⇒半年後産休育休を取った⇒育休中に人気が満了になった⇒雇用終了。となることがあるということかなと。
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はじめてのママリ🔰
なるほどです、、😇😇育休中に任期満了来たらそれ以降は無給になるし復帰せんとって感じですよね〜〜〜😇😇😇子ども考えてたら臨時は無謀すぎますね。。。
- 6月3日
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たかゆか
そうですね。年度途中の臨時であれば、誰かのお休みの代替えとかですかね?だとしたら、尚更任期満了で雇用終了だと思います。
会計年度任用職員を更新して続けている方で産休育休取得して、お休み後復帰されて働き続けてるということもあるので、いろんなパターンはありそうですけどね。- 6月3日
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はじめてのママリ🔰
保育士で来年の4月1日から働きたくて🙇♀️人手不足なんで切られることはほとんどなく、正規の方は産休育休を取られて復帰されてるみたいなんですが……臨時から正規になれる年齢が32?とかで期限があるんです🤔
そうですね、色んなパターンがありそうですが役場の返答からすると微妙そうですよね、、🤣🤣- 6月3日
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たかゆか
保育士であれば、更新していけそうな気がしますけどねぇ。
実績があるかどうか分かれば良いですよね。- 6月4日

はじめてのママリ🔰
会計年度職員って
そもそも4月1日〜3月31日の1年任期が
多いと思うので、、
例えば今妊娠したとしても
3月出産、産休がとれたとしても
3月31日に任期満了パターンかと💦
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はじめてのママリ🔰
3月出産産休からの31日に任期満了なら育休もらえずって感じですよね😇😇😇😇😇😇😇
- 6月3日

はじめてのママリ🔰
任期満了ということは3/31で退職ということです。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございますうううううう!!!😭😭😭
- 6月3日

はじめてのママリ🔰
会計年度任用職員だったらおそらく1年間の契約ですよね💦
何月に産休育休に入ったとしても任期満了日までしか取れない(任期満了日で産休育休は終了、そして退職)ということだと思います。
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はじめてのママリ🔰
ですよね、一年契約ですよねえ、、、😇😇
産休育休ないってちょっと不安すぎるから臨時職員になるのは考え直します、、😇- 6月3日
はじめてのママリ🔰
なるほど、そういうことですね!!😇まあまあエグいシステム……子どもを考えてたらこれじゃあ臨時は無謀ですね……