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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子供が義理弟の釣竿を折った場合、コープの損害賠償は利用できるでしょうか。修理代や新しい釣竿の購入費用を請求できるのか知りたいです。

子供が義理弟の釣竿を折ってしまいました。

この場合、コープの損害賠償は使えますか?

先程折れていることに気付いて、明日確認の電話しようとは思ってますが、7万円ほどの釣竿でして😭

修理代なのか、新しく買う場合のお金を請求出来るのか、、、どうなるのでしょうか😭

コメント

はじめてのママリ🔰

同居でなければ使えると思います😊
ただ修理代か新しく買うお金がどちらになるかは分かりません。購入してからの期間や修理と購入のどちらが安いかで金額が決まります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    同居ではないです!

    • 6月3日
ママリ

場所はどこで壊れました?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    うちの敷地内です💦

    • 6月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    夫が義理弟に借りていて、返すまで我が家で保管してる間に子供たちが折ってしまいました💦

    • 6月3日
  • ママリ

    ママリ

    預かってるものは
    対象外かもしれません💦

    弟さんの家に遊びに行った際に
    壊れたことにすれば
    対象になるかもしれませんが…

    • 6月3日