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お金・保険

配偶者が亡くなった場合、葬儀などに支払うお金は配偶者名義の貯金の時って引き出しできるんでしょうか?

配偶者が亡くなった場合、葬儀などに支払うお金は配偶者名義の貯金の時って引き出しできるんでしょうか?

コメント

かーちゃん

本来は相続手続き完了するまでは
引き出しを認めないですが
一定の条件を満たせば、必要書類を金融機関に提出することで、凍結された被相続人の口座から一部の預金を引き出すことが可能ですよ👏

  • AI

    AI

    コメントありがとうございます😊
    そうなんですね!
    葬式用に使う系は自分名義にしてたりしますか?💦

    • 5月31日
  • かーちゃん

    かーちゃん


    私だったら自分名義の口座に
    用意しておきます👏

    • 5月31日
  • AI

    AI

    それが1番よさそうですね!
    ありがとうございます😊

    • 5月31日
ままり

本来はダメですが、相続人がAIさん1人なら引き出しても大丈夫かと思います。

相続の問題もあるので、本来なら勝手に引き出さず、相続する人と相談する必要があります。

亡くなったことを銀行に伝えると口座凍結されるので、相続人が1人とかであれば伝える必要はないです。

  • AI

    AI

    コメントありがとうございます😊
    そうなんですね!
    他に相続人がいるいないで変わってくるんですね。

    • 5月31日
はじめてのママリ🔰

葬儀の見積とか領収書があれば、150万までは引き出せるように何年か前に改正されてたはずですよ。

  • AI

    AI

    コメントありがとうございます😊
    そうなんですね!
    情報ありがとうございます✨

    • 5月31日