
コメント

はじめてのママリ🔰
時短は取れないです。
部分休業は6時間勤務では取れないです。

はじめてのママリ🔰
9-16時(例)の契約でパートタイム契約ということですよね?残念ながら時短勤務(部分休業)はできないと思います。
元々の勤務時間をもとに取得可能時間が算出されるようなので、6時間勤務だと取得可能時間に足らないようです。
会計年度だから取れないというわけではなく、私は会計年度のフルタイム契約なので、部分休業を取得させていただいています。
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はじめてのママリ🔰
確かに会計年度でもフルタイムの方
居られますもんね!!
フルタイム契約でない会計年度なので
無理そうですね💦
教えていただいてありがとうございます🙇♀️🙇♀️- 6月2日
はじめてのママリ🔰
やはり時短はとれないんですね😭
育児時短勤務給付金のパンフレットを総務の方が送ってきてくださってたので
もしやとれるのでは…?!と期待したのですが
きっと育休に入っている職員が対象なんでしょうね😅