

はじめてのママリ
納税者の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合、その配偶者は源泉控除対象配偶者に該当します。
源泉控除対象配偶者は配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象となり、納税する給与所得者の所得税計算において控除額を増やし、所得税を少なくすることができるというメリットがあります。
ただし、所得が基準を超えてしまうと控除を受けられなくなるため、働き方が制限されるというデメリットがあります。
調べたらマネーフォワードのサイトにそう書いてありました!税金対策ですかね!
あと旦那さんの収入が95万以下だと該当らしいですね??

はじめてのママリ🔰
旦那さんを税扶養に入れたり、控除したりする時には書かないといけないですね。
法律上書く必要があります。
もし、それ以外で書くように言われたなら何か齟齬がある可能性があるので、会社にちゃんと確認した方がいいと思います。
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はじめてのママリ🔰
ですよね。
むしろ、扶養されている側なんですが…
会社からは、「生計を一にしている家族は書いて欲しい」とのことなんですが。- 19時間前
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はじめてのママリ🔰
ならどちらかが勘違いしていると思います!
会社が勘違いしていて書く必要がないものに書かせようとしているのか。
それとも、自分が勘違いしていて書く必要があるのかのどちらかですね。
何と言う書類かがわからないので、どちらが正解かはこの文章からでは読み取れないです💦
法律上必要な書類なのか、会社独自の書類なのかでも全然違いますし- 19時間前
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はじめてのママリ🔰
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
です!
年末調整で毎年書くやつを、入社書類で書くよう言われています。
この会社大丈夫でしょうか、、笑- 19時間前
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