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はじめてのママリ🔰
残業代が算定対象で、6月以降は、2等級以上増える可能性があるなら、後倒しで社会保険料が増えて控除される形になります。
もし、そこまで増える予定がないようでしたら、6月(社会保険料が当月徴収の場合は、7月)から再開しても良いと思います^_^
はじめてのママリ🔰
残業代が算定対象で、6月以降は、2等級以上増える可能性があるなら、後倒しで社会保険料が増えて控除される形になります。
もし、そこまで増える予定がないようでしたら、6月(社会保険料が当月徴収の場合は、7月)から再開しても良いと思います^_^
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ママリ
無知で申し訳ありません。
「6月以降は2等級以上増える可能性があるなら後ろ倒しで増えて控除される」というのが理解できませんでした💦
もう少しわかりやすく教えてもらえますか?🥲
本当にごめんなさい。
はじめてのママリ🔰
こちらこそ、分かりにくくてすみません…。
前に給与計算の仕事をしていて、今はしていないので、当時の記憶になりますが…。
会社によりますが、社会保険料は当月徴収と前月徴収に分かれます。
例であげると、前月末締で翌月25日払いだと前月徴収になりますが、当月末締当月末払いだと当月徴収になります。
なので、前月徴収の会社であれば、6月から残業しても影響はないという事になります。
次に等級ですが、1等級2万円と国で決められていて、2等級だと4万円になります。
残業代が社会保険料の対象に会社側が設定していると4万円増えてから3ヶ月後に社会保険料の見直しが発生して、4ヶ月目には新しく増額された社会保険料で徴収されるようになります。
伝えたかった事は、これです^_^
ママリ
とんでもないです!
とても分かりやすかったです🥹
ありがとうございます。
確認と追加で教えてもらいたいのですが
①5月の働いた分が6月25日の給与で入る場合は6月の実働分から残業を増やしても問題ないということですよね?
②残業代を社会保険料の対象に設定しないということも普通にあるのでしょうか?
③4万円以上の増額は3ヶ月後に見直しが入るというのも普通はするものなのでしょうか?
4万円以下に減額した場合も見直しは入りますか?
今までの給与明細を遡って減額したときも含め9月以外に社会保険料が変わったことがなさそうで…。
はじめてのママリ🔰
いえいえ^_^
①問題ないということになります。
②会社の規定で入れない会社がある事も事実です。
対象に入れるか入れないかは、会社側が決められるので、大幅に変わりやすい残業代を入れないという事もあると思います。
③説明で抜けていた部分があったので、補足します。
4万円以上の増額は、3ヶ月連続で発生した場合、社会保険料の再計算の対象になります。
なので、残業代が社会保険料の対象になっているかつ、3ヶ月連続して4万円以上増えている場合には、見直しが必須になります。
これは、4万円減額した場合にも適用されます。
もし、3ヶ月連続して減額しても社会保険料に変化がないとなると、残業代が社会保険料の対象になっていないか、3か月連続して増減がなかったという事になると思います。
給与支給のうち、何を社会保険料の対象にするかは、全て会社側で決められるので、こればかりは会社に確認してみないと分からない部分になります…。