
贈与税対策について相談があります。子供名義の通帳におじいちゃんおばあちゃんからの小遣いを入れていますが、私名義の貯金を子供の通帳に入れる際、贈与契約書は必要でしょうか。
贈与税対策してますか?
うちは一般的な家庭でお金はないほうです。
子供名義の通帳をつくりそこにおじいちゃんおばあちゃんからのお年玉や小遣いを都度入金しています。
大金ではないです多くても一万とか
それとは別で私名義で貯金していたお金を子供2人の通帳に100万ずつ入金したいのですが、贈与契約書を作ったほうがいいのでしょうか?
この通帳は子供が大きくなってから子供に渡そうと思ってます。
この分だけ贈与契約書をつくるのは逆に変に目立ちますか?😅
今後、同じような金額をまた入れる予定はないです。
お年玉や小遣いは毎年入れて行く予定ですが、金額は毎回違います
- はじめてのママリ🔰

優龍
子供に
口座の存在を認識させることで
贈与税の対象ではなくなります
私たちが取り扱う数百万は
贈与税には無縁と思っていいです
普段の税金や保険料の滞納など、していなければ
調べられることは
1%もないと、思っていいです。

はじめてのママリ🔰
通帳にお金を入れて後に渡すのは名義預金となり渡した時の金額が課税対象になってきます。
認識させておくとセーフと言いますが、『認識していたが』の証明が難しいので通帳の金額によりますが、その100万と定期的にもらうお年玉とかとは分けておいた方が安全だとは思います。
逆に結婚資金や住宅購入資金などは非課税枠もありますし、非常識な高額でなければ問題ないです。
一般的な庶民なら、贈与するより相続する方が安くお金を動かせます。
相続税対策はあくまでお金持ちがすべきことです。
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