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かぁん
お金・保険

交通事故によるむちうちで、通院は5ヶ月間、50回あり、休業損害も発生しています。弁護士特約がある場合、慰謝料は通院回数よりも通院期間が基準になるのでしょうか。痛みが軽減してきたため、示談を考えています。

交通事故むちうち
通院期間5ヶ月 50回 2週間休業損害あり
弁護士特約あり
いくらくらい慰謝料取れますか?
弁護士特約だと通院回数より期間なのでしょうか?
知っている方教えてください。
完全ではないですが、そろそろ痛みがなくなってきたので示談しようかなというところです。

コメント

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似たような期間通院し、休業損害なし。主婦手当?ありで慰謝料としては約100万程でした🍀*゜(8:2でこちらが2)

  • かぁん

    かぁん

    ありがとうございます😊
    結構もらえるんですね💦
    ちなみに10:0です😅
    100万くらいは提示してくれますかね…仕事にも支障出たのでとれるだけとりたいなぁというかんじです。

    • 4月18日
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    完全な貰い事故だったんですね‎( •̥ࡇ•̥ )

    私も弁護士さんに入ってもらい1日あたりの治療費が弁護士基準で算出されているので思っていたよりしっかり補償されました(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”
    弁護士さんは慣れてらっしゃると思うので人身の部分に関してはある程度お任せして大丈夫と思います✨️
    ただ壊れた物に関してはこちらからアピールした方がいい場合もあります。
    例えばこちらの場合バイク廃車の手続きのお金は本来不要なものだったので向こうで持って欲しい。などです🍀*゜

    • 4月18日
かぁん

バス乗ってたらトラックに突っ込まれたんですよね😂なので壊れ物はないんです😊そこは救いですね💦
ありがとうございます(*^^*)