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ちゅね
個人事業主の青色専従者
月額が108,333円未満で、なおかつ扶養に入る旦那さんの年収のの半分未満の年収に収まるのなら社会保険上の扶養には該当します。
税法上の扶養には、青色事業専従者は、その事業よりお給料を1円でももらっていると、他の者の配偶者控除、扶養控除の対象者になることができません。
例えば、サザエさん一家でいうと、
波平さんが青色の事業主だったとして
サザエさんがその事業を手伝っているとします。
この場合、サザエさんは、波平さんの青色事業専従者です。
サザエさんは、たとえ波平さんからもらっている給料が年間103万円以下であっても、マスオさんの確定申告で、配偶者控除の対象になることができません。
同一生計配偶者や扶養親族から「青色事業専従者」は除外されているからです。
はじめてのママリ🔰
なるほど、すごく分かりやすい回答をありがとうございます!!
生計を一にしておらず、普通の従業員として働く場合はどうなりますか??
ちゅね
生計を一つにしていらっしゃらないのでしたら青色専従者ではなく通常の従業員となります。
その場合はその他の民間企業や事業主に雇用されている場合と同様の条件です。
月80,000円なら扶養範囲内となります!