
児童扶養手当について、修正申告後の支給停止分は受け取れるでしょうか。
児童扶養手当について質問です。令和5年度の税法上の扶養を私につけていなかったので、児童扶養手当を1月に申請したのですが、支給停止と来ました。修正申告で5年度の扶養を私につけたのですが、支給停止になっている分はもらえますか?
- 歳近三児ママ

はじめてのママリ🔰
税法上の扶養をつけてなくて停止というのは、主さんが扶養0人で上限の所得税を上回っているからということでしょうか?🤔
私は31日に離婚届提出して扶養申請したのですが、支給停止となった分は多分無理なんじゃないでしょうか…?
日を跨いで申請になると申請月の分になるとのことでしたし、支給停止となったのでしたら結果がその時点では出てると思います💦
過去の扶養変更できるのですね?過去のを変えると税金など変わってきそうな気がするのですが🤔
私は離婚決めてたので、税理士さんにお願いして扶養を変えてもらいましたが、提出してしまった分は変更できないとのことでした😳
でも憶測なのでちゃんと問い合わせして聞くことが1番だと思います。
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