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はじめてのママリ🔰
お金・保険

夫が亡くなった際、妻が家を相続すると息子には相続分がなく、妻から息子への借金が発生するのでしょうか。

相続について

例えばですが
家族構成が夫、妻、息子で全員同じ住まい

その家(土地?)が夫死亡時点で4000万、
夫には貯金ゼロだとして

妻が家を相続した場合、息子にも同等の金額を相続…が、できないので、実質妻から息子へ4000万分の借金が発生するってことでしょうか?

コメント

しゃるる🏎

相続なので、借金とかは発生しないと思うんですが…

はじめてのママリ🔰

4000万の家を妻が相続する

2000万を息子に渡す。

これがまずスタートなので、4000万の借金にはなりません。
そして、2000万が夫の口座にも妻の口座にもなく、用意できないという話ですよね。

それを息子が納得して、分割協議書が作成できれば別に問題ないです。
全て妻が相続する。で、終わりです。

息子が納得しなくて訴えた場合、
2000万を求めた場合は、家の売却ですね。
ゼロは納得しなくて100万なら納得する、なら100万渡して終わりです。

ちなみに夫は生命保険も入ってないのでしょうか?
退職金は?
遺族年金から少しずつ息子に渡すとかも全く考えない?
などまだまだ考えることはあるかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりやすい説明ありがとうございます!

    仰る通り半額なので最高でも2000万円でしたね💦
    分割協議書なるものが存在すること、初めて知りました…!


    実は
    我が夫婦で万が一どちらかが今死んだらどうなる?という話をしており、家の相続についてお互い無知だったため、とりあえず家の相続に限定して質問させていただいた次第です🙇‍♀️💦

    ただママリさんの仰る通り、考えることは山積みですね💦
    ひとまず家について分かって良かったです!
    ありがとうございました!

    • 10月25日
ママリ

相続する時に基本的には、負の資産と正の資産を比べて相続するメリットの方を選択すると思います。
その土地に住み続ける方法に配偶者控除があるので、それを適用すれば基本的には妻側がそこまで困ることはないかと。

  • ママリ

    ママリ

    一応、子供にも未成年者ということであれば控除は存在するようです。
    でも妻が単独名義で家土地を相続して配偶者控除を利用すれば、子供には家屋や土地の分の相続税は発生しないような…。

    • 10月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。

    控除についての情報ありがとうございます。
    そもそも4200万に達していないので、控除を利用しなくとも相続税はかからないと思っておりましたが、それも勘違いだったんですね。何もかも無知で失礼しました💦

    • 10月25日
ママリ

詳しくはないですが…半分づつだと思うので、2000万現金で渡すとか、家を売ってそのお金を折半するとかだと思います🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうなりますよね…
    妻は、家の半額分のお金が用意できないのであれば、住み続けることは難しいんですね…

    お返事ありがとうございます!

    • 10月25日
はじめてのママリ🔰

お二人ともお返事ありがとうございます。
家は100%相続する(手放さない)方向での話を想定しております。

ただそうすると妻は実質4000万の相続になるので、息子にもその分の相続が必要ですよね?(この時点で違うのでしょうか?💦)
その場合、息子への不足金(4000万)は妻が息子へ支払うのではないでしょうか?質問ではそれを「借金」と書いております。金融機関への借金、負債など負の相続はしない方向での話と考えております。

無知かつ分かりにくい文章で大変申し訳ありません…💦