
親より先に子供が亡くなった場合、親が亡くなった際の遺産は生きている子に全て行くのでしょうか。それとも代襲相続で孫にも分配されるのでしょうか。
遺産相続について教えてください。
親より先に子供が亡くなった場合
子が2人いるとします。子が1人が亡くなった後に、親が亡くなった場合、その遺産は生きている子に全ていくのでしょうか?
それとも代襲相続?のような形で、子1人と亡くなった子供の子供(孫)に分配されるのでしょうか?
親は子供2人で平等に分けるようにという遺言を残しています。色々と面倒なことがあり、まだ元気ですが遺産問題ですでに文句が出たりとしているようです。
調べたのですがよくわからず、知識として知っておきたいので、有識者の方々に教えていただきたいです🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(妊娠34週目)
コメント

くろーばー
子が2人(AとBとします)
まず、そのAもBも配偶者も子どもも居ないとします。
Aが亡くなったら遺産は親にいき、その後親が亡くなったら、親の分もAの分もB1人が相続することになります。
次に、AもBも配偶者や子どもがいる場合。
Aが亡くなったら遺産は配偶者とAの子どものものであり、親にはいきません。その後親が亡くなれば親の遺産はAの子ども(配偶者は入りません)とBとで分けることになります(法的には1/2ずつです(Aの子どもが複数いるならわ1/2を子どもの数で割ります))

ゆづまま
質問されているパターンの場合は
亡くなった子の子(孫、代襲相続)
と子に相続権があると思います。
亡くなった親の配偶者がまだ存命
でしたら、配偶者も相続権があります。
私はそう思いましたが、間違ってたらいけないのできちんと調べていたただけると幸いです🙇
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
ということは、そのお話だとやはり子1人だけに全額いくのではなく、配偶者がいない場合は子1人と亡くなった子(孫)に分配されるということになりますよね。
ありがとうございます。- 3月31日
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ゆづまま
確認ですが、質問されているのは
①子が1人亡くなった
②子の親(Aとします)が亡くなった
この順に亡くなった場合のAの相続が
どうなるかということでよろしいですか?
そうであれば私がお答えしたとおり
でいいと思います。
市町村や弁護士の無料相談なども
あると思うので、そういう場でご相談
されるといいかもしれませんね🙇- 3月31日
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はじめてのママリ🔰
仰る通りです!
亡くなったわけではありませんが、すでに色々揉め始めているようで知りたかったのでありがたいです。
いざという時はそのような相談場所も活用してみたいと思います、ありがとうございます!- 3月31日
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ゆづまま
育休中ですが銀行員ですので、
揉めてるご家族たくさんみて
きました😅
揉めそうなら遺言状が効果的ですが
ちゃんと検認される書き方をしないと
いけないですし、法定相続人は遺留分
を請求できますしプロに相談しておく
のが一番かなと思います🙇- 3月31日
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はじめてのママリ🔰
やっぱり沢山いるんですね💦
親の兄弟がこれまでにも色々揉め事を起こしてきて巻き込まれる形なので、今後が不安で💦
色々とありがとうございます🙇♀️- 3月31日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
私の理解不足、説明不足で申し訳ないのですが、改めて質問させてください💦
母親(父親はすでに他界)
に子A、B(それぞれ子(孫)あ。)がいるとします。
子Bが母親より先に亡くなってしまった場合、母親の遺産は子Aに全ていきますか?それとも平等に2分割になるように子B分は孫にあたる者にいくのでしょうか?
お時間あれば教えてくださると嬉しいです🙇♀️
くろーばー
書かれてる条件なら、子B分は孫にあたる者(Bの子ども)にいきます。
なので、子Aと子Bの子(孫)とで分けることになります。
ここからは余談です↓
家系図を想像してみてください。
相続は、まず下(亡くなった人の子や孫、曾孫など)におります。ここで子が先に亡くなってる場合は孫、子も孫も先に亡くなってる場合は曾孫と、生きてるならどんどん下に下りていきます。
そういう下(子孫)が1人もいない場合に初めて上(亡くなった人の親)に上がります。
上(親も祖父母等も)全員亡くなってる場合に初めて横(亡くなった人の兄弟姉妹)にいきます。
そして、兄弟姉妹も亡くなってる場合はその子である甥姪に行きます。
その甥姪もいない場合は、甥姪の子が居たとしても相続人にはなれません。
ここまで誰もいなければ、財産は国庫に帰属し、何かしようとすると裁判所に申し立てしないといけなくなります。
配偶者はどんな場合でも相続人になれます。なので配偶者にいく1/2以外を誰がもらうかって話です。
もちろん、相続放棄すれば最初から居なかった事になるので、子が相続放棄したからといって孫にいったりはしません(存在しない人に子どもは生まれないという感覚)。