お仕事 旦那が育休を取る場合、保育園の短時間保育は4月1日から適用される認識で合っていますか。月の途中で変更はないでしょうか。 3/3に出産、旦那は3/4から育休をとってくれました。 その場合、保育園に通っている子ども達は育休期間は短時間保育になると思いますが、適用されるのは4/1からの認識であっていますか? 月の途中で変わることはないですよね。。? 調べているのですが、分かりにくく🥲 来週の登園で先生にも確認するのですが、分かる方に教えていただきたいです! 最終更新:3月14日 お気に入り 1 旦那 保育園 育休 出産 先生 はじめてのママリ(生後6ヶ月, 3歳7ヶ月, 5歳7ヶ月) コメント はじめてのママリ🔰 うちの自治体(保育園)は3/4から短時間です!料金はどちらが適用されるか分かりません💦 3月14日 はじめてのママリ コメントありがとうございます! そうなんですか!? わー、、もしそうだとしたら大分延長料金かかります🥲 ちなみに延長料金になると月額ですか? その日の分ですか? 3月14日 おすすめのママリまとめ 旦那・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・仕事・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保育園・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・9歳に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!
そうなんですか!?
わー、、もしそうだとしたら大分延長料金かかります🥲
ちなみに延長料金になると月額ですか?
その日の分ですか?