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るる
お金・保険

未成年の子供名義の契約は子供の財産となりますか?親が管理している場合、親の相続財産として相続税の対象になるのでしょうか?

相続、積立投資について

未成年の子供の名前で契約したら、子供の所有財産になりますか?親が管理していたら、親がなくなった場合に親からの相続財産として相続税の対象になるのでしょうか。

コメント

はじめてのママリ🔰

相続税の観点から行くと、名義や実質的な管理者、認識の有無、使用の有無で総合的に判断されると思うので、明確には誰にもわからないと思います💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ただ、契約が子供名義でも、親が管理していて、子供が認識していないならば相続財産になるでしょうね。

    • 3月4日
  • るる

    るる

    コメントありがとうございます。やはり相続財産になりそうですね。未成年の間は手をつけないという条件をつけるなど、何とかして、相続財産から除外させたいのですが、なかなか難しいですね💦

    • 3月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まぁ相続税ってそういう税金ですからね。
    資産は個人個人のもので、子供に引き継ぐときは課税しましょうというものなので、それを逃れようとするのは難しいです。

    • 3月4日
  • るる

    るる


    課税額を下げたいのもありますが、自分たちの親(子供の祖父母)からの相続資産が土地家屋ばかりで現金が少ないので、私たち夫婦は相続すると現金がなくなります。処分しやすいところばかりでは無いので、現金化が難しいかもしれない。私たち夫婦の投資信託は相続財産になってしまうので現金としては微々たるもの、あまり役に立たないかもしれず、では子供の投資信託ならどうか?と考えた次第です。

    年間の贈与額制限内の額を毎年子供の名前で積立投資信託しておけば、子供たちそれぞれが現金を確保できればいいなと考えたのと、障害持ちの子がいるので私たちが今から積立投資の軸を用意してあげられればと。でもなかなか難しいですね。他の方法を考えてみます、ありがとうございました。

    • 3月4日