コメント
はじめてのママリ🔰
過去に確定申告したのなら画像のところになりますが、
作成しておらず、職場の年末調整のみの場合は画像上の作成開始のアイコンで過去分を新規に作成することができます!
ままり
今まで年末調整だけだったのであれば、過去の申告書の誤りに該当しないので、普通に作成開始から過去の確定申告を行う形で大丈夫です🙆♀️
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ママリ
分かりやすく
ありがとうございます😭✨- 2月24日
ママリ
分かりやすく
ありがとうございます😭✨
とても助かりました😭✨