
育児休業手当金の算出に関して、3月の勤務日数が11日であるため、算出月に含まれるかどうかの意見が分かれています。どちらが正しいか教えてください。
育児休業手当金の算出月について
ネットで調べても分かららなかったので、
有識者の方教えて頂きたいです。
派遣社員として働いており、3/18から産前休業に入ります。
給与は月末締の時給制です。
育休手当は、育児休業開始前の11日以上働いた6ヶ月で算出されるかと思うのですが、3月は1~17日まで土日を除く11日出勤となります。
なので、通常フルで働いた月よりも半分ほどの給与になってしまいます。
3月勤務分の給与が算出月の6ヶ月に含まれてしまうと、大幅に手当金の額が減額されてしまうのですが、
産休開始月は算出に含まないという意見と、11日以上の勤務のため含まれるという意見の両方を拝見しました。
どちらか正しいのでしょうか。
説明が分かりづらくて申し訳ありません。
ご存知の方教えてください。
- はじめてのママリ🔰
コメント

はじめてのママリ🔰
産休開始月は含まれないはずです!

はじめてのママリ🔰
産前休暇開始月の前月から遡って6ヶ月で算出されるはずです。
なので、2月・1月・12月・11月・10月・9月の額で決まるかと、、
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
3月の産休に入る月は、出勤日数関係なく計算に含めないと言う理解で良いでしょうか?- 2月9日
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はじめてのママリ🔰
産休入る月は含めないです🌱- 2月9日
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます😊
含めるなら1日欠勤にしようか悩んでました!
出勤調整必要無さそうで安心しました🩵- 2月9日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
9月〜2月の働いた分の給与で計算ということですよね。
安心しました😮💨