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きら
税扶養は、税金を計算する際に誰かを扶養していると控除を受けられて税金が安くなるので、家族等で自分が扶養している人がいればあてはまります。
ただ、扶養しているとみなされるのには収入の制限があります。また、16歳未満は扶養控除の対象になりません。
㊹は特別税額控除かと思います。昨年は定額減税があったので、申告する本人が受ける定額減税の人数の合計×3万円がそこに入る数字です。
扶養している人の分は、その人数に含めて良いです。
上に、16歳未満は扶養控除にならないと書きましたが、定額減税に関しては16歳未満のお子さんを含めることが出来るので、例えばお子さん2人を扶養している人が申告する場合は3人×3万円=9万円がその欄に入ります。
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