育児休暇給付金について2023年5月にパート(社会保険)で働き始めて、2024…
育児休暇給付金について
2023年5月にパート(社会保険)で働き始めて、2024年6月7日に第一子を出産予定で、2024年4月いっぱいまで働く予定だったんですが、前置胎盤で出血をしてしまい2024年4月9日に急遽入院になってしまいました。
そのため、育児休暇給付金をもらえる条件である
2年間のうちに働いた日が11日以上ある月が12ヶ月以上ないといけない。が急遽入院になってしまったので、あと7日足りず、育児休暇給付金がもらえなくなりました。。有給もありません。
前職は、個人事業主で家でお仕事をしていたので、、前職を証明できるものがわからず、、
条件を満たしてないので貰えないのはわかってるんですが、
どうにからならないかと、モヤモヤしていてここに書かせてもらいました。
- ママリ(生後8ヶ月)
コメント
きなこ
大変でしたね、、、💦
ちょっと訂正しますね。
育児休業給付金は雇用保険加入が必須となりますので、社保は関係ありません(*^^*)
そして7日足りないという表現が引っかかるのですが、完全月で計算したのでしょうか……?
入院期間にもよりますが、産前休暇とらず出産直前まで働いていたとしたら、6/7生まれで5/1から雇用保険加入していたとしたら、ワンチャンあるかなあと思ったので、、
ママリ
ご返答ありがとうございます!
会社の育児休暇の担当の方が休みでまだお話はできておらず、私が完全月で計算しました。2023年5月〜2024年3月まで毎月15日以上勤務、2024年4月は入院したため、4日だけ勤務しました。なので、あと、7日足りないかなという計算になりました。
そして、すみません
1番大事なことを書き忘れてしまいました💦
6月7日が予定日だったんですが、4月9日から5月22日まで入院なり、5月15日に帝王切開で産みました。
やっぱり育児休暇給付金をもらうのは無理ですよね、、
きなこ
5/15うまれなんですね!
ということは、7/11が育休開始、完全月は7/10からの遡りで合ってますか??
4/9から入院、それ以降働いていないとして計算すると、そもそも4/11〜5/10の完全月が1日も働いていないので、7日どころじゃなく11日丸々足りてない計算になりますね💦
パート、5月から開始ですもんね、、
丸1年月15日働いたとしても、パートさんは完全月満たしてないケースよくありますからね💦
ママリ
7/10からで合ってます!!
めっちゃ詳しく教えてくださり
ありがとうございます!
納得しました😭😭😭
本当にありがとうございました!