

はじめてのママリ🔰
還付金はゼロで名前を変えてはできないと思います。

はじめてのママリ🔰
そうですね。
収入がなければ還付はありません。
医療費控除は扶養とかと違って、選択できるものではないので、自分で支払ったとして申告したものを他の人が支払ったとして控除することはできないと思います💦

優龍
もうしてしまった事なので出来ないです。
取り消すってことができないので
上書きならできます。
その場合、
まず奥様の確定申告のやりなおし。
をしてから
(医療費控除の情報を消す)
旦那さんの方で申告し直す形です。
旦那さんの方で住宅ローンがあるなら
こちらも残念ながら還付はないですよ。

はじめてのママリ🔰
ご主人に住宅ローン控除があり、元々所得税が0なら所得税の損得はありません。
医療費-10万の金額の10%分、ご主人の住民税が減額されますが、あまり大きな金額なら、確定申告のやり直しするほどでもないかも知れません。
なかこさんの確定申告をなかったことにして、ご主人の確定申告をするので、なかなかめんどくさいです。確定申告をなかったことにするのは、ネットとかでは出来ないので、税務署で聞きながらやった方がいいと思います。
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はじめてのママリ🔰
あ、去年申告してから1年以内じゃないと確定申告なかったことにする申告出来なかったかもしれまにないので、するならとりあえず直ぐに税務署に問い合わせした方がいいです。
- 1月23日
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