
育休手当について、雇用保険を一年以上支払っている場合、育休を付けてもらった後に妊娠がわかると、育休手当は受け取れるのでしょうか。育休の制度を付けてもらってからの期間は影響しますか。
育休手当について
雇用保険は支払い初めて既に一年以上経過しています。
前に育休手当を貰う権利があると見たので
次の契約更新で育休を付けてもらえる聞いてみようと思ってます。
つけて貰えた場合ですが
その後すぐ妊娠がわかったとして
雇用保険は一年以上払っていますが育休の制度を付けてもらって一年以上たっていないと育休手当はもらえませんか?
それとも育休を付けてもらってたらその期間は関係なく雇用保険を既に一年以上はらっているので育休手当はもらえますか?
- すい🌾(妊娠19週目, 5歳2ヶ月)
コメント

ママリ
手当をもらうには色々と条件があります。
そのうちの一つが、
雇用保険に加入していて、
11日以上出勤した月が12ヶ月あること。
また、雇用が継続されることなどあります。
ですので、
これだけでは、
もらうあるかどうかははっきりとしたことは分かりません。

みんてぃ
「育休の制度をつけてもらう」というのは不要です。雇用保険に加入していればOKです。
ただし出勤日数などの条件を満たしている必要はあります。
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すい🌾
契約書に産休育休はなし、とついているので、付けてもらわないとたぶんもらえないかと😭
出勤日数は大丈夫だと思います!- 1月20日
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すい🌾
あれ?今は付けないんでした??
昔ついてたのは覚えていて印象強いんですが、なくなってたりとかしますか??- 1月20日
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みんてぃ
昔はわかりませんがないです。産休も育休も法律で取れることが決まってます。
- 1月20日
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すい🌾
たしかに今なしとはついていかなかったような…前はついてました!なしと書いてなかったら、手当?みたいなところに育休ついていなくてもとらるんですね!ありがとうございます!
- 1月21日
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みんてぃ
産休育休は労働者の権利なので、契約書で取らせないと書いてても、それは無効です。下の方がおっしゃる通り有期雇用の場合は(違法にならないように)契約終了させるということはあると思います。なので、質問の内容に戻りますが、契約書でなんと書いていようと、条件を満たしていれば、受給する権利はあります。
- 1月21日

はじめてのママリ🔰
正社員などの無期雇用ではなく有期雇用(パートさんなどの1年ごとの雇用の場合)は、育休終了後まで雇用が継続していることが育休手当の条件となるので、そこで契約が終了しないことを確認する必要はあるかもしれないですね。。
契約書に育休産休なしとついているなら余計に産休とったあとに次の人が決まった!などで雇用を切られちゃうと手当は無しになってしまいます🥲
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すい🌾
一応1年まるまるとるつもりはなく、保育園に通うキリがいいところまでかなーと思っていますがなるほどそういうこともあるんですね!
- 1月21日
すい🌾
勤務はもう7年勤めていて、週5出勤しているので今妊娠したとしても育休を使うまでにその条件は満たしていると思います。
となると貰える可能性の方がたかそうですね!ありがとうございます。