
主人の前妻との子が再婚相手に養子縁組した場合、相続権はどうなるのでしょうか。
無知なので質問させてください!
わたしの主人はバツイチで前妻とのあいだに子どもが1人います。わたしとのあいだには子供が3人います。
相続とかの話になった時、前妻との間の子にも相続分があると何かで見ました。
少し前に主人の戸籍謄本が必要だったのでだしたら、前妻は再婚しており前妻との間の子は再婚相手が養子縁組をしているようです。
その場合、戸籍から抜けたという認識であってますか?そうなると相続分も前妻との子にはないということでしょうか?
何かあった時に絶対前妻とかと揉めるのだけはしんどすぎで今のうちに考えとかないとと思って質問させていただきました。
- ママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
普通養子縁組であれば、前妻の子にも相続権かあり、特別養子縁組の場合は相続権も消滅するんだった気がします

りまま
私とほぼ同じ状態で親近感が湧いたのでコメント失礼します😖
私も沢山調べたのですが、前妻との子供を完全に戸籍から消すことはできず、相手が再婚して子を再婚相手が養子縁組しようが相続権はあるようです。。。
なので私は旦那が亡くなる前に遺言書を書いてもらい、相手の子供には遺留分のみの相続で済むようになど色々考えています✨
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ママリ
やっぱりそうですよね!!!わたしも最近知って…遺留分って結局なくなった旦那の総資産の何割とかですよね?我が子と同じ割合になるんでしょうか?😵💫
遺言書ってどこか行ってお金払って書いてもらわないと効力ないんですよね?考えることいっぱいでわけわからんです💧- 2月2日
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りまま
奥さんは遺産の2分の1割、残りの2分の1割はその他の子供で割るのですが、遺留分とは、元々相続するはずだった遺産の2分の1だそうです😌
なので、元妻の子と自分の子供合わせて2人だった場合、本来であれば1人4分の1ですが、遺言書にその子に遺留分のみ残すと記しておけばその子には8分の1の遺留分のみの相続になるそうです😌
家が建っていたりする場合、その家は奥さんのものにし、かけていた生命保険を子供に相続するなど、、、色々やり方はあるみたいですがまだそこまで考えきれてないのでもう少しだったら考えようかと、、、🥲
面倒ですが、財産をできる限り渡したくないので公正証書に残したほうがいいらしいので生きてるうちにしっかり相談しに行こうと思います🥲🥲- 2月2日
ママリ
ありがとうございます🙏
普通と特別の違いはなんでしょう?