はじめてのママリ🔰
社労士さんは源泉徴収票を作成しちゃいけなかった気がします。(源泉徴収簿は作れます)
税理士の独占業務なので😊
ママリ
社労士でも間違うことはあります💦
違和感があるなら聞いてみてもいいと思います。
旦那の前の前の会社では前借りなんて一切してないのに、前借りしたことになってて3万円引かれてたことあります。(社労士が給料明細作成してました)
今の会社では旦那が入社したとき私と子供たちの扶養手続きと保険証お願いして必要書類も提出して、1ヶ月半くらいして旦那と私の分の保険証が届いたのに子ども2人分の保険証がいつまで経っても来なくてどうなっているか聞いたら「手続きし忘れてました」と言われたことがあります😅
♡♡
社労士は源泉徴収票の作成はできませんよー!
他の方が仰る通り、源泉徴収票の作成は税理士の独占業務になります。
作成に至るまでの給与計算などは社労士でも可能です🙆♀️
コメント