
育児休業給付金の新制度について質問があります。出産が令和7年4月1日以前で、主人の育休が終わっている場合は対象外でしょうか。4月に出産し、5月に主人が育休を14日以上取得する場合、10割給付の対象になりますか。
実質10割の育児休業給付金、新制度について。
①令和7年4月1日からですが、それまでに出産し、主人の育休が終わってしまっている場合は対象にはならないという解釈であっていますか?
②4月に出産予定で4月は里帰り、5月に主人に14日以上の育休を取得してもらう予定の場合、10割給付の対象となりますか?その際、主人は5月に10割の手当を頂け、私は6月に10割の手当を頂けるということでしょうか??
- はじめてのママり🔰(生後1ヶ月, 4歳7ヶ月)
コメント

3児mama
①そうです。
②旦那さんの対象期間が【子が生まれてから8週間以内に最大4週間】なので、そこだけ注意しておけば10割相当の給付金ですね🙋🏻♀️
はじめてのママり🔰
ご丁寧に教えていただきありがとうございます!!