※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

実質10割の育児休業給付金、新制度について。①令和7年4月1日からですが…

実質10割の育児休業給付金、新制度について。

①令和7年4月1日からですが、それまでに出産し、主人の育休が終わってしまっている場合は対象にはならないという解釈であっていますか?

②4月に出産予定で4月は里帰り、5月に主人に14日以上の育休を取得してもらう予定の場合、10割給付の対象となりますか?その際、主人は5月に10割の手当を頂け、私は6月に10割の手当を頂けるということでしょうか??

コメント

3児mama

①そうです。
②旦那さんの対象期間が【子が生まれてから8週間以内に最大4週間】なので、そこだけ注意しておけば10割相当の給付金ですね🙋🏻‍♀️