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はじめてのママリ🔰
お金・保険

友人に140万円を貸しましたが、返済がされず弁護士に相談しました。相手はお金がないと言っていますが、共済執行の対象について教えてください。

全く子供のことと関係ないのですが、、すみせん。
友人のサロンの開業準備に140万ほど貸しました。
私も甘い考えでしたが
借用書などはありません。
一昨年急にお金は返すつもりはない。と逆ギレ同然で連絡が途絶え
弁護士さんにお願いしました。 借用書はありませんが電話の録音や開業準備にかかったお金の詳細、レシートなどを残しておいたのでそれらを証拠としました。


最初は相手の弁護士から示談したきということだったので
こちらは返済してくれるなら半額の70万で良いという条件でしたが

お金がないから無理と言っていると相手の弁護士さんから今日私の方の弁護士に連絡が来たみたいです。

こうなるとお金が無いから無理!で通じてしまうものでしょうか?

私の方の弁護士曰く
毎月五万ずつ返していく。という約束をして2ヶ月連続で返済ができなかったら共済執行をかける。
けど強制執行したとしても相手の預貯金がない場合は回収できないとのことでした。

相手は女性。結婚していて戸建てに住んでいますし車もあります。ローンを組んでいますが500万した脱毛機もあります。脱毛機以外旦那さんの名義だと思いますが、
車なども共済執行の対象にはならないのでしょうか?

無知な私に教えていただければ嬉しいです。

コメント

ゆうな

無いものは払えません。
なのですよね😵😵💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それで通用してしまうのですね。。💦
    彼女は私から借りたお金で買ったエステ用具をそのままサロンで使ってまだ営業しています。。
    悔しいです。

    • 10時間前
momo

酷すぎますね💦
弁護士使って
そのサロンを訴える事とかも
無理なんですかね

額が額だし、半額でも払う気ないとか舐めてますよね

車売ってでも、エステ閉めてでも返せって思います

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    完全舐めてます💦

    ほんとその通りですよね。
    お金借りてもお金ない。で通じるなんて辛すぎます💦

    • 9時間前
はじめてのママリ🔰

普通に裁判して財産売ってもらうとかできないんでしょうか💦ありえないですよね!!

ご主人も知ってるんですか?
お客様にもバラしたいですよね!