

はじめてのママリ
2歳未満の子を育てながら時短勤務されてる方で
時短前と比べて給料が90%未満になった場合、
その月支払われる賃金の10%が支給されます。
要件としては、育休と同じく時短就業前の2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですが、
傷病や育児のため休んでいた期間がある場合、最大4年間の遡りルールが適用されます。
そのため、連続育休をとったから対象外、ということではないと思います💡

ママリ
子供が2歳未満であることと、時短勤務開始日前の2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること、が要件のようなので、連続育休で2年以上休んでると対象にならないのかなと思いました!

ななな
【育児休業終了後引き続き時短就業をしたときの解釈】
• 法律上、育児時短就業給付金の支給要件は、①育児時短就業の開始前の原則2年間にみなし被保険者期間が
12ヶ月以上あったとき、②育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業をしたときのいずれかを満たす場合と規定されている。
• ②を支給要件としている趣旨は、育児休業給付金又は出生時児休業給付金の支給に当たってみなし被保険者期間を確認しており、育児時短就業給付金の支給に当たって改めて同じ内容を確認する必要がないためである。
との記載があったので、連続育休で下の子が手当出てたなら対象、
連続育休で手当なしの場合は対象外がと思います☺️!

おと
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます🙇♀️
対象と聞いて、良かった!って気持ちです。復帰前に総務に確認してみます😊 ただ、復帰の予定と下の子の誕生日を考えると貰えるのは1ヶ月やそこらだな、なんて気が付きました😅 時短は3歳まで(変わるんでしたっけ?)なのに、なぜ3歳未満じゃないのか……!って感じの制度だな、なんて感じますが貰えるだけ有難いと思います!
ありがとうございました!
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