年末調整について。令和5年11月から令和6年10月末まで育児休業をとって…
年末調整について。
令和5年11月から令和6年10月末まで育児休業をとっていました。
令和6年11月分(12月振り込み)からしかお給料は発生していないので、103万以下です。
自身の会社で年末調整(生命保険等)もして、夫の会社で配偶者控除も入力しました。税務署に確認したところ、定額減税は夫の年末調整で対応されるとのことでした。
・103万以下であれば配偶者控除申請して大丈夫ですよね💦
・わたしがした年末調整は保険料等の控除と来年度の住民税
額の申請のためでよかったんですよね...?103万以内はする必要ないとみてよくわからなくなりました。
- まあ(1歳0ヶ月)
コメント
優龍
働いてなくても
収入なくても
年末調整はするものです。
あなたの収入があること、ないこと
申告することで
課税なのかどうかも
判断しますし
保育料なんかも
決まって来ます。
配偶者控除、配偶者特別控除は
201万までできます。
103万以下じゃありません。
保険料控除は
自分の方に出した
とのことですが
それは出しても意味なかったです。
まあ
ありがとうございます🙇
所得税が0だから意味なかったってことですよね。
大変申し訳ないのですが
この所得税と同額が年末調整還付金で引かれているのは、所得税が0円の対象だったので年末調整で引かれたってことでいいんですよね..
優龍
所得税6320円
もらったけど
103万以下なので
返しますね、ってことです。
まあ
ありがとうございます助かりました🙇
知識不足ですみません。