
産後パパ育休について質問があります。出産予定日が1月17日で、1月と2月の社会保険料免除について、1月分は免除にならないとの説明を受けました。給与締め日が影響するのでしょうか。また、産後パパ育休が欠勤扱いで皆勤手当が付かないのは違法ではないか疑問です。
産後パパ育休について分かる方教えて下さい🙇🏻♀️
・出産予定日1/17
・給与締め日20日
・1/17〜2/28休業希望
(産後パパ育休→育休)
①この場合、社会保険料は1月・2月の2ヶ月分免除になるかと思っていたんですが、2月の1ヶ月分だけ免除になるのでしょうか?
給与締め日が20日なので、1月分は免除にならないとの説明でした。
月末が含まれた月は免除になるのかと思っていたのですが、会社の締め日によるのでしょうか?
②産後パパ育休は欠勤扱いとなり、皆勤手当が付かないそうです。
ネットを見ていると、育児休業は出勤扱いにしなければならないといったように読み取れるのですが、こういった不利益は違法ではないのでしょうか?
よろしくお願いします🙇🏻♀️
- こち🔰(生後2ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
①多分1月分給与のことを言ってるのではないでしょうか🤔
1月は11/21~12/20勤務分の給与が支払われると考えると、この分の社保料は免除にはならない、という意味かと💦
②育休自体は欠勤扱いになります。皆勤手当は会社独自で決めるもので法で定めてるわけではないので、欠勤期間は皆勤手当の算定に入れない等と会社規定で定めてるなら手当を受け取るのは難しいかと💦

のん
①育休で社保免除にするには月内14日以上の休業なので、一月は対象外で二月分だけです。
②育休手当を受け取る条件が欠勤して無給であること、です。
国内企業のほぼ100%が欠勤になりますね。
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こち🔰
ご回答ありがとうございます🙇🏻♀️
①「月内14日以上の休業」という条件は、同月内で開始日と終了日がある場合ではないのでしょうか🤔?
月末が入ってなくても、免除してあげるよという救済措置なのかなという認識なのですが…違いますかね😭
②欠勤になるところが多いのですね!
某会社は欠勤ではなく出勤日数にカウントされる休暇と聞いたもので🤔
そちらがイレギュラーなのですね😊- 12月17日

はじめてのママリ🔰
育児休業の出勤扱いは、有給付与時の出勤日数のカウントの話だと思います。
ネットで色々な情報が混ざって理解されてると思います。
給与や賞与において、育休中は欠勤扱いは一般的です。
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こち🔰
ご回答ありがとうございます🙇🏻♀️
欠勤扱いは一般的なのですね!
まず実体験として欠勤ではなく休暇と聞いたので、そちらが一般的かと勘違いしていました😅
なるほど、欠勤だとしても有給付与時の出勤日数にはカウントしないといけないようですね🤔
それ以外の欠勤による不利益は会社によって違いそうですね😌
整理できてきました!- 12月18日
こち🔰
ご回答ありがとうございます🙇🏻♀️
①となると、12/21〜1/20、1/21〜2/20の2ヶ月分は社会保険料免除になるという理解で合っていますでしょうか?🥺
1ヶ月分しか免除にならないと言われまして💦
②そのあたりは会社規定によるのですね😭
完全に不利益なしとはいかないようですね💦
はじめてのママリ🔰
それで間違いないですね!
1ヶ月分だけっていうのはおかしいですね…会社側が勘違いされてる可能性高いと思います💦
厚労省と日本年金機構が出してる資料あるので、もし1ヶ月しか免除しないとか言われたらこれ見せてください😓
こち🔰
やっぱり育休取得する期間に月末が入ってれば、その月は社会保険料免除ということですよね🤔
わぁ、わかりやすい資料ありがとうございます🥹✨
こちらの資料もお借りして再度確認してみます🙇🏻♀️