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ままちゃん
お金・保険

夫単体で住宅ローンを組むとして前妻との間にこどもがいたら夫に万が一…

夫単体で住宅ローンを組むとして
前妻との間にこどもがいたら
夫に万が一のことがあったら
家の貯金、家を含めて
そのこどもにも財産っていくんですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

旦那さんの実子であれば、相続権はありますよね。

そういった都合で旦那さん名義の財産を一切残さない方もいらっしゃいますよ。

  • ままちゃん

    ままちゃん

    実子というとはダンナが
    親権をもっているかということですか?育ててるのは前妻です

    名義を残さないというのは
    ローンも自分で組むということですか?

    • 3時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    親権や監護しているかどうかは関係なく、旦那さんの戸籍上の実の子どもかどうかということです。前妻と旦那さんが婚姻中に生まれた子であれば実子です。

    私の知っている方は住宅ローンは奥さんの名義で組んでいました。旦那さんの収入も見て多めにローンが組めると言っていましたよ。
    ただ、もし返済途中で旦那さんが亡くなった場合に奥さんの単独ローンで返済が可能かなど課題はあると思います。

    それに前妻との子が相続でごねるとは限りませんし、放棄してくれるかもしれません。

    • 2時間前
  • ままちゃん

    ままちゃん


    戸籍にはのってます!

    なるほどですね!
    1人で組めたとしても
    無くなった時、自分だけで
    返すのは難しいですもんね

    前妻との接点はないのですが
    それは行政のほうでしてくれるのですか?

    • 2時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    元旦那まだ生きてるので分かりませんが、原戸籍から確認してこっちから放棄してくれって連絡するんじゃないかなと思います。

    うちは元旦那が不倫相手と再婚しているので、子どもたちには絶対に相続放棄なんてさせませんが、そういう恨みがなければ、いくらか出せば普通に放棄の手続きしてくれるんじゃないですかね。

    友だちが前妻の子の立場だったんですが、父親が亡くなった時に相続放棄依頼の連絡があったそうで、10万程貰ったと言っていました。そういうこともあると思います。

    住宅ローンよりも保険の受取人、車の名義や株、旦那さんの通帳にお金を残しておかないなどの方が大事かなと思います。

    • 2時間前
  • ままちゃん

    ままちゃん

    わたしも元旦那の生存は
    わかりませんが
    死んだとしても
    こどもたちを巻き込みたくないです!

    パート務めと自分が名義になるのは嫌なので
    家の貯金の名義くらいですかね🤔

    • 2時間前
ちぃ

父親や母親が再婚する前に子どもがいた場合、異父・異母きょうだいが離婚を機に長年親と別居していたとしても、法律上、その子どもも相続人となります。
そして、法定相続分は再婚後の子どもと等しい割合と決められています。
同じ「子ども」という立場である以上、優劣がつけられないというのが法律の建前です。

親権を持っているかどうかは関係ないです。

血縁関係があるかです。

  • ままちゃん

    ままちゃん

    つまり、いまいるこどもたちと
    前妻のごどもと折半ということですか?

    • 2時間前
  • ちぃ

    ちぃ


    同じ額が相続されるということです。

    • 2時間前
  • ちぃ

    ちぃ


    遺産の分け方の目安となる「法定相続分」は後妻の子と同じです。
    配偶者と子どもが相続人の場合、子どもには2分の1の相続分があります(子どもが複数の場合は人数分で割り算)。例えば、相続人が後妻と後妻の子2人、前妻の子の計4人のケースでは、法定相続分は後妻2分の1、後妻の子と前妻の子はそれぞれ6分の1ずつとなります。

    • 2時間前
  • ままちゃん

    ままちゃん

    旦那に相続について
    一筆かいてもらえば
    それって変えることできるんですか?
    わたしたちは
    連れ子再婚で旦那は
    養子縁組をしてくれて
    養父になっているのですが
    それだと前妻との
    こどもとに差はありますか?

    • 2時間前
  • ちぃ

    ちぃ


    養子縁組をしていたら差はないはずです!

    遺言書を作成したとしても、すべての財産を指定の人に相続してもらえるわけではありません。
    相続の際には遺留分というものがあり、これは法定相続人が最低限の財産を相続できる権利です。
    そのため、法律で定められた分の財産は遺言書の内容に関係なく、法定相続人が相続する権利があります。

    1円も前妻の子には渡さないようにするには、持ち家も含め妻遺産が0円以外では難しいです。

    なので上の方が回答しているように持ち家を奥様がローンを組むようにするなどしておくということです。

    • 2時間前
  • ままちゃん

    ままちゃん


    絶対渡さないと行けない分があるのですね!
    ローンは組めないので
    それ以外でなんとかってかんじですかね

    • 2時間前