上長の代理申請による欠勤について人事について詳しくないので、どなた…
上長の代理申請による欠勤について
人事について詳しくないので、どなたかに教えていただけると幸いです。
前提として、下記があります。
・毎月16日〜翌月15日分の基本給を当月25日支払い(残業手当等はその翌月支払い)
・第二子、第三子を妊娠(双子妊娠)
・出産予定日12/30のため9/24から産休取得可能
・実際の出産日は11/5
・1歳以降保育園に入所でき次第復帰予定
今年7月末まで出勤して、その後は有休消化と産休を合わせて、産休の入りを10/1に遅らせました。遅らせた理由としては、第一子育休復帰後から間もない多胎妊娠だったため、キリのいいところまで出勤しようと思ったからです。そして、9/24に産休入りするより、有給を使用した方が得だと思ったからです。
しかし、実際には有給が足りていなかったようで、9/27と9/30が、上長の代理申請によって欠勤となり、11月分の給与に勤怠控除として3万円ほど請求がありました。
有給日数の計算ミスをした私に落ち度があるのは大前提なのですが、何も申請がない日を、本人への連絡無しに欠勤として代理申請を上げ、人事もそれを承認するのは当たり前なのでしょうか。
私がミスに気づいておらず、突然請求書が届き寝耳に水状態です。
出勤日数の割合が減るため、評価にも影響してきます。
人事に、本来は産休に入れる日なので、欠勤ではなく産休を9/27からに前倒ししてほしいと相談したところ、本人から10/1から産休と申請されているので修正は無理だと言われました。
ただ、9/27は半日有給を申請しているにもかかわらず、1日欠勤になっているので、上長から修正の申請があれば、半休分は12月給与で支払いができるとも言われました。
半休の修正申請ができるのに、会社上の産休開始日の変更はできないのかなと思っています。
また、ネット検索で、「産前産後休業取得者申出書」という書類を事業者から健保に提出することで、実際の出産日を基準として、産休開始日を変更できることを知りました。
それでも会社上の産休開始日を早めることはできないのでしょうか。
ややこしい話で恐縮なのですが、ご回答いただけると助かります。
- はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月, 生後0ヶ月, 1歳10ヶ月)
コメント
あじさい💠
開始日の変更に関しては恐らく、育児休業法の第七条で、1回に限り変更ができる。と書いてあるのが理由なのかなと思います。一度申請して変更していたら、再度変更はできないかもしれないです🤔
1回はできると思うのですが、出産後となるとわからないので健保に直接問い合わせてみてもいいかもしれません。
連絡も無しに欠勤にするのは有り得ないと思いますが、連絡きたらどうにかなった話(出社するとか…)なのでしょうか?急にやっぱり出社してとか言われても無理だったと思うので、欠勤にするのは仕方ないと思うしかないかな…と思います。欠勤2日(実際は1.5日)では評価の日数にまだ影響出ない気がします、そこも人事に確認してみてください。
はじめてのママリ🔰
もやりますね〜
欠勤ではなく産婦の管理休暇などにきりかえられないのでしょうか?😂
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます。
産前休業の開始日について、私が10/1からにすると決めた以前に、会社から申請していたのか確認してみます。
欠勤については、締め日の10/16に言われていたら出社できないですが、当日に言われていたら身重ですが欠勤にならないよう出社していたと思います。
評価に影響があるか人事に聞いたところ、あるかないかで言えばあると言われていました。