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はじめてのママリ
お金・保険

旦那の年末調整の配偶者特別控除に私の11月12月分がまだはっきりしてな…

旦那の年末調整の配偶者特別控除に
私の11月12月分がまだはっきりしてない場合
201万ギリギリ位の場合どうすればいいですか?
もし、201万と書いて多かった場合は自動的に控除されないしくみになりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

自動的に変更されないので、違った場合は確定申告です😊ただし、201.6万以下で控除の額が変わらない範囲での違いなら年末調整の時に記入したものをそのままにしても問題ないです。
なので年末調整で書かないで確定申告か年末調整で大体で書いて変わったら確定申告(または違いがないならそのまま)かのどちらかです。