水道局から手紙が届き、子メーターの取り替えがないため、来月の料金請求が行われないとのことです。各戸制度が停止しても水道は利用可能です。管理会社に確認する予定ですが、どういう意味でしょうか。
水道局から手紙が入っており、所有者に手紙を送ってるが、子メーター取り替えの連絡がないから、来月のメーター検針、料金請求を行わない。それ以降のお支払いは所有者に確認してください。と書いてました。
そして、これは入居者様にお知らせです。
各戸制度が停止されても水道はこれまで通り使えます。と書いてます。
明日管理会社に確認の電話をしますが、どうゆうことなんでしょうか?
- ままり(2歳9ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
今までは各部屋にある水道の子メーターを水道局が検針して請求していた
→その子メーターを所有者(大家か管理会社)が交換しないから、水道局は検針と請求をしない(水道メーターは法律で8年以内で交換しないと違法です)
→ただし、親メーターといって、アパート(マンション)の部屋ごとではなく、大元にひとつ大きいメーターがあり、アパート全体の水量は分かるので、それを水道局は検針し、所有者(大家か管理会社)に請求する。
→その請求された親メーターの分を、アパートの入居者にどう請求するかは、所有者次第なので、その人に聞いてください
って話です。
もちろん水道は使えますが、例えば所有者が親メーター分水道未払い続けば、アパート全体の水道が止まったりはありえます。
ままり
わかりやすくありがとうございます😊