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はじめてのママリ🔰
お金・保険

交通事故で弁護士特約を使う際、通院期間で計算されるのか、通った日数で金額が決まるのか知りたいです。接骨院と病院を併用しており、接骨院からは週4回の通院を求められています。

交通事故で弁護士特約を使う場合
通院期間で計算されますか?
それとも通った日数で金額が決まるのでしょうか?

接骨院と病院と併用してますが
接骨院から週4はきてと言われていて、、

コメント

はじめてのママリ🔰

実通院日数(実際に通院した日数)×2
総治療期間(治療を開始した日から治療を終えた日までの総日数)
の少ない方で慰謝料が決まります!
ので15日くらい行けばMAX貰えます。

週1回病院に通うのであれば接骨院には週3くらい通ったらいい計算になりますかね🤔
そんなに病院に行かないのであれば週4くらい通ったほうが慰謝料はもらる感じですかね

まま

もう解決されているかもしれませんが…
弁護士を入れての場合は慰謝料の計算方法が裁判基準にかわります。
その場合、通院日数ではなく通院期間での算出です。
弁護士を入れない場合は通院日数で決まるのでできるだけ通って、っと整骨院から言われるかもしれませんが、弁護士を入れる場合は週3だろうと週4だろうと基本変わりません。