コメント
ママリ
旦那さんの方に出していいですよ😃
はじめてのママリ🔰
自分名義の支払いは自分でしか控除できないので、旦那さんの方では記入できないと思います💦
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一姫二太郎三太郎の母
ありゃりゃ🙄
上の方とご回答が違いますが、主人の年末調整には書かない方がいいでしょうか?- 11月11日
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はじめてのママリ🔰
私が調べたら、名義関係なく支払いをしていないと控除できないと認識してるんですけどどうなんでしょう💦
国税庁とかホームページ見ても自分で支払わないと控除できないとしか出てこないので、私ならやめておきます💦- 11月11日
はじめてのママリ🔰
奥さま名義加入でご旦那さまの年末調整に記入したら、代わりに支払ってもらったことにより、後々贈与税が発生することになります。
クレジットカードの名義が奥さまでも、銀行口座の紐付けが旦那さまだったら、またややこしいことになるかもです。
めいめい
カード名義が自分でも、夫の扶養に入っているなら夫側の年末調整に記入することできますよ🙆♀️
扶養に入れるくらいの収入しかない=夫の収入で生活している、とみなされるので名義が質問者さんでも実際その費用を捻出しているのは旦那さんだという考え方になります。
旦那さんのみで満額に達しているなら提出しても意味はないですが、提出できるかできないかで言えば、できます!
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めいめい
上の方、贈与税が...と言っていますが、夫婦間で贈与税が発生するのは生活費や教育費以外で年間110万円以上の贈与が発生した場合のみです。
保険料くらいで110万もいくことないので、気にしなくていいです🙂- 11月11日
一姫二太郎三太郎の母
ご回答ありがとうございます。
もう既に最高金額に達していますが、書く方がお得でしょうか?
ママリ
上限に達してるなら書く意味ないです。
一姫二太郎三太郎の母
ありがとうございます😊
ママリ
ちなみに、下の方が自分名義じゃないものは出せないとおっしゃってますが収入がない(扶養内)であれば妻の名義でもそのお金は旦那が払ってるとみなして旦那の方に出すことできます。
国税庁かどこかのホームページに載ってるくらいなので。
はじめてのママリ🔰
すいません、下に書いたものなんですが、国税庁のホームページに載ってるのどこに載ってるか教えてもらっていいですか?
探しても見つからなかったので、お手数だと思うのですが、自分の勘違いを治すために教えていただけると幸いです💦💦